催事の中止・順延に関する特約
(キャンセル規約)

本特約は、株式会社エクスプラウド(日本スカイランタン協会®運営。以下、「甲」という。)と、甲の提供する製品の購入又は役務の提供を受ける法人または事業として取引する個人(以下「乙」という。)との間における、催事の中止または順延時の精算条件を定めるものである。乙は、本特約が売買基本契約(以下「基本契約」)の一部を構成し、かつ、自己の独立した事業判断に基づき合意されたものであることを確認し、以下の全条項に従うものとする。

第1条
本特約の位置づけおよび適用範囲

  1. 本特約は、基本契約に付随し、その不可分の一部を構成します。
  2. 本特約で使用される用語は、別段の定めがない限り、基本契約の定義に従います。
  3. 基本契約と本特約の内容が矛盾または抵触する場合、催事の中止および順延に関する精算条件については、本特約の規定が優先して適用されます。
  4. 本特約に定める精算条件は、甲に関連する報道、風評、または第三者との紛争等のみを理由として免除または軽減されることはないものとします。

第2条
定義

  1. 「ご契約総額」:個別契約において定められた、消費税を除く業務全体の対価をいいます。
  2. 「基準日」:個別契約において最初に定められた催事開催日をいいます。
  3. 「既発生実費」:甲が準備及び履行のために既に支出または発注済みであり、キャンセルが不可能な費用の実額(スタッフ手配費、機材輸送費、宿泊キャンセル料、外注費等)をいいます。

第3条
物品納品のみの個別契約における原則

  1. スタッフ出張を伴わず、物品の納品のみを目的とする個別契約については、乙の都合(催事の中止・順延等を含む)による解除(キャンセル)は原則として認められません。
  2. 前項の個別契約において、以下のいずれかに該当する場合には、乙は代金の減免を受けることはできず、ご契約総額の100%を支払う義務を負います。
    • 製品が出荷済み、または出荷手配済みである場合
    • 受注生産品である場合、または名入れ・特殊加工等に着手済みである場合
    • 乙のために特定の在庫引当または専用部材の発注が完了している場合
  3. 前項に該当しない段階でのキャンセルの場合であっても、乙は甲に対し、既発生実費の全額を支払うものとします。

第4条
スタッフ出張を伴う個別契約の中止(キャンセル)

  1. スタッフ出張を伴う個別契約について、乙の都合により催事を中止する場合、乙は以下の表に定めるキャンセル料を支払う義務を負います。
通知のタイミング キャンセル料率
基準日の31日前まで発生しない
基準日の30日前から21日前までご契約総額の10%
基準日の20日前から11日前までご契約総額の20%
基準日の10日前から6日前までご契約総額の30%
基準日の5日前から3日前までご契約総額の40%
基準日の前々日(開催48時間前まで)ご契約総額の50%
基準日の前日(開催24時間前まで)ご契約総額の60%
基準日の前日(開催12時間前まで)ご契約総額の70%
基準日の当日(午前8時まで)ご契約総額の80%
基準日の当日(午前8時以降)ご契約総額の100%

※既発生実費が上記キャンセル料を上回る場合は、乙は当該実費の全額を支払うものとします。

第5条
スタッフ出張を伴う個別契約の順延

  1. 乙が催事の順延を希望する場合、甲が代替日程での対応が可能と判断し、書面(電磁的方法を含む)で承諾した場合に限り順延が成立します。
  2. 個別契約において「順延対応料金」が定められている場合、順延時の清算は当該料金の充当をもって行われるものとし、乙は別途の順延料を支払う必要はありません。
  3. 前項の場合であっても、順延に伴い甲に発生した既発生実費(スタッフの交通費・宿泊費のキャンセル料および再手配費、機材の保管・再配送費等)については、乙は当該実費の全額を別途負担するものとします。
  4. 甲が第1項の承諾を行わない場合、または順延日程が合意に至らない場合は、第4条に定める「中止(キャンセル)」として取り扱うものとします。

第6条
不可抗力および特定事由による中止・順延

  1. 基本契約第5条に定める不可抗力、行政庁による直接の禁止命令、または基本契約第6条に定めるヘリウムガス等の供給制限等、いずれの責にも帰すことのできない事由により中止・順延となった場合、乙はキャンセル料・順延料(利益補填分)を免除されます。ただし、甲が支出済みの既発生実費については、乙が全額を負担するものとします。
  2. 前項の事由により催事が中止、順延、または内容変更となった場合、これに伴い乙に生じた損害(会場のキャンセル料、参加者への返金対応費用、逸失利益等を含むがこれに限らない)について、甲は一切の賠償責任を負わないものとします。

第7条
物品の返品・返金条件

  1. 基本契約第8条(返品不可)の例外として、催事が最終的に「中止」となった場合に限り、乙は製品受領後7日以内に甲に通知し、甲の事前書面承諾を得た上で返品が可能です。
  2. 返品は個別契約の全数量(未開封・汚損なし等の甲の定める受入基準を満たすもの)に限ります。一部数量のみの返品は一切認められません。
  3. 返金対象は製品代金のみとし、送料、梱包費、決済手数料等の付随費用は乙の負担(返金対象外)となります。

第8条
精算、相殺および返金時期

  1. 甲は、乙に対して有するキャンセル料等の債権と、乙から受領済みの既払金とを、事前の通知なく対当額において相殺することができます。
  2. 相殺後に返金すべき余剰金がある場合、甲は清算額確定後30日以内に、乙の指定口座へ返金します(振込手数料は乙負担)。

最終更新日:2026年3月18日