知的財産権保護製品の
限定的使用に関する許諾契約

本契約は、株式会社エクスプラウドおよびその事業ブランド「日本スカイランタン協会®」(以下、「甲」という。)が展開するサービス(以下、「本サービス」)において、Googleフォームに記入した個人または団体および該当記入者(以下、本契約に基づき会員登録を承認された場合、「協会員」という。)との間で、甲が保有する知的財産権で保護された製品(以下、「本製品」)の限定的な使用条件を定めるものである。協会員が甲の主催する日本スカイランタン協会®(以下、「本協会」)に会員登録を行い、甲が承諾した場合に限り、協会員は本製品を協会員の催事において限定的に使用できる。

第1条
対象知的財産権

本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 「対象的財産権」:
    次の(a)から(c)まですべてを満たす、甲(株式会社エクスプラウド)の知的財産権(日本国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権)をいう。
    • (a) 甲のスカイランタン事業(当該事業に関連する製品の企画・設計・製造・販売・輸出入・使用・保守・関連サービス、関連技術(開発中のものを含む)、関連する商標・ブランド及び事業ノウハウを含むがこれらに限定されない。以下「本件事業」という。)に関するものであること。
    • (b) J-platpat(特許情報プラットフォーム https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)において、権利者が甲として公示されていること。
    • (c) 以下のいずれかの期間に該当すること。
      • i. 本契約発効日時点で設定登録されている(または登録査定を受けている)こと。
      • ii. 本契約期間中に新たに設定登録に至った(または登録査定を受けた)こと。
    【対象的財産権の例(これらに限定されない)】
  2. 「本製品」:
    対象知的財産権により保護され、甲が独占的に製造・供給する有形のスカイランタン関連製品である。本契約における「使用」とは、この有形物たる本製品を、その本来の用途に従って利用することを指す。正当な権限なく同一または類似形状を有する製品の製造・販売・流通は禁じられる。
  3. 「協会員」:
    本契約に基づき甲が運営する日本スカイランタン協会®の会員資格を有する者をいう。
  4. 「会員登録」:
    甲が定める条件(入会手数料・年会費・更新料などの免除・軽減含む)を満たし、甲が協会員候補者を会員として承認する手続である。費用軽減・免除があっても協会員の義務は不変である。
  5. 「権利侵害品など」:
    対象知的財産権のいずれかを侵害する第三者の製品またはサービス(製品の模倣品、海賊版を含むがこれらに限定されない)、及び対象知的財産権に係る甲の製品・サービスの出所について混同を生じさせるような表示・外観を有する第三者の製品またはサービスをいう。
  6. 「関連ガイドライン」:
    催事での販売方法、実務的運用、表示方法、ブランド維持などに関する追加指針をいい、甲のウェブサイトへの掲載その他甲所定の方法により協会員に提示される。協会員は本契約と併せてこれらにも従うものとし、関連ガイドラインは第21条(規約変更)に基づき随時改訂され得る。
  7. 「営業日」:
    土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、その他甲が別途定めるゴールデンウィーク期間およびお盆期間を除く日をいう。

第2条
契約の趣旨および
製品の制限的使用許諾

  1. 協会員が会員登録を完了し甲の承諾を得た場合、会員資格期間中、必要に応じて協会員は本製品を甲から購入し、協会員が主催・運営する特定の催事(以下、「本催事」)においてのみ、本製品を現状有姿のまま使用することを限定的に許諾される。
  2. 本契約は、対象知的財産権そのものの利用(実施)を許諾するものでは決してなく、対象知的財産権に基づき製造された「本製品」という特定の「物」を、本条第1項に定める範囲で使用することのみを許諾するものである。したがって、本契約によって、協会員が対象知的財産権に基づく複製権、製造権、改変権、翻案権、その他一切の権利を行使すること、または類似品を創作することは固く禁じられる。協会員は、本製品の形状やデザインを利用して新たな製品を製造したり、図面を作成したりすることは一切できない。
  3. 本契約により協会員が得る権利は、あくまで本製品を購入し、本催事で一度限り現状有姿のまま使用する限定的な資格のみであり、対象知的財産権の実施権(ライセンス)が付与されるものではない。また、再生産、改変、翻案、商標利用、サブライセンス、二次商品化、広告利用などの権利も一切付与されない。
  4. 甲は、協会員からの本製品の発注に対し、合理的な範囲でこれに応じ、本製品を供給するよう努めるものとする。ただし、在庫状況、生産能力、その他のやむを得ない事由により、供給が遅延または不能となる場合があることを、協会員は予め承諾する。

第3条
その他知的財産権の
利用に関する原則

  1. 本契約は、対象知的財産権により保護された「本製品」の「使用許諾」のみを対象とし、対象知的財産権(例えば、商標、ロゴ、名称、特定のデザイン要素などを含む)自体の利用(実施)許諾(ライセンス)は、本契約で明示的に許諾される範囲を除き、一切含まれないことを、甲と協会員間で明確に確認する。
  2. 協会員は、本製品の限定的使用に必要な範囲を超えて、対象知的財産権(特に商標、ロゴ、サービスマークなど)を一切利用してはならない。ただし、協会員が本製品の使用以外の目的で対象知的財産権を利用する必要がある場合、事前に甲の書面による明示的な許諾を取得し、別途締結される契約または合意文書の条件に従わなければならない。書面許諾および別契約・合意が無い限り、協会員は対象知的財産権を本製品の限定的使用以外の方法で利用できない。

第4条
許諾の条件

  1. 協会員は会員登録に際し、甲が定める手数料・年会費・更新料などを支払うか、免除・軽減措置を受けたうえで、会員資格期間中、必要に応じ本製品を甲から購入できる。免除・軽減があっても協会員の義務は変わらない。
  2. 本製品使用時、協会員は甲および関連ガイドラインが提示する品質基準・表示方法・ブランディングガイドライン・その他指示を遵守し、甲のブランド価値及び対象知的財産権保護の趣旨を最大限尊重する。
  3. 協会員は、本製品および対象知的財産権の対象となる形状・意匠・技術・商標などを解体、分析、模倣、翻案、類似品製造、その他対象知的財産権を侵害する行為(以下「権利侵害行為」という。)を一切行わない。

第5条
製品の品質保証

  1. 甲は、協会員に引き渡した本製品について、協会員の受領後7日以内に協会員から通知があった場合に限り、材質または製造上の欠陥(以下、「初期不良」という。)が甲によって認められた場合、甲の選択により、無償での修理、代替品の提供、または当該製品代金の返金を行うものとする。
  2. 前項の規定は、以下のいずれかに該当する場合には適用されない。
    • 協会員または第三者の故意または過失(不適切な保管、輸送、使用を含む)による欠陥
    • 甲以外による改造、修理に起因する欠陥
    • 取扱説明書、関連ガイドラインなどに反する使用による欠陥
    • その他、甲の責に帰すべからざる事由による欠陥
  3. 本条に定める保証は、本製品に関する甲の協会員に対する唯一かつ排他的な保証であり、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的適合性その他一切の保証を排除する。

第6条
使用範囲および禁止事項

  1. 協会員は本催事においてのみ本製品を使用し、転用、貸与、交換、再配布を行わない。
  2. 協会員は、甲以外から本製品と同一又は類似の製品(権利侵害品などを含むがこれに限られない)を調達、展示、使用、販売しない。
  3. 協会員は、一度限りの使用許諾範囲を超えた再利用、複数催事への流用、製品形状などの複写・撮影・3Dスキャンなどによる模倣図、有償無償問わず写真・画像・動画などをインターネット経由で公衆提供・販売する行為(ただし、本催事の記録・広報目的での利用として甲が事前に書面で承諾した場合を除く)を行わない。
  4. 協会員が模倣品・類似品・酷似品(権利侵害品などに該当する可能性のあるものを含む)を入手した場合、または関連する業者と接触した場合、速やかに甲に報告し、甲の要求に応じ取引明細、請求書、発送伝票、通信履歴などを正確・迅速に提供し、甲の権利行使を補助する。

第7条
品質・ブランド価値の保護

  1. 協会員は本製品及び甲ブランド価値を毀損せず、環境保護、事故・飛散防止、安全確保に関連する法令、条例、関連ガイドラインなどを遵守する。
  2. 催事終了後、協会員は本製品を再利用せず、甲の要求時には在庫品の返還または破棄証明を行う。

第8条
報告義務および監査

  1. 甲の要請時、協会員は本催事実施状況、本製品使用状況、顧客数、販売価格(非営利特例含む)などを正確・迅速に報告する。
  2. 甲は、本契約及び関連ガイドライン適合確認のため、SNS・書面提出・現場確認などを要求でき、協会員は合理的な範囲で協力する。

第9条
非係争義務

  1. 協会員は、本契約の有効期間中及び本契約終了後10年間、対象知的財産権のいずれについても、その有効性、甲への帰属、又は甲による権利行使の可能性に関して、直接又は間接的に、日本国内外において、異議申立て、無効審判・取消審判の請求、訴訟の提起、その他の法的手続又はこれに準ずる一切の行為(第三者を援助してこれらの行為を行わせることを含む)を行ってはならない。
  2. 協会員は、対象知的財産権に関して無効理由又は不登録理由を発見したと考える場合でも、前項の義務を免れない。
  3. 協会員が本条に違反した場合、甲は、協会員資格の即時剥奪、損害賠償請求その他甲が適切と判断する法的措置を講じることができるものとする。

第10条
権利侵害品などの取扱い禁止

  1. 協会員は、本契約の有効期間中、権利侵害品などを、理由の如何を問わず、自ら又は第三者をして、購入、輸入、製造、使用、販売、頒布、譲渡、貸与、輸出、展示、広告宣伝、その他一切の方法をもって取り扱ってはならない。
  2. 甲は、特定の製品またはサービスが権利侵害品などに該当するか否かについて最終的な判断を行う権限を有するものとし、協会員は甲の判断に従うものとする。甲は、その判断基準及び該当製品リストなどを別途定めることができる。
  3. 協会員は、権利侵害品などの疑いがある製品・サービスを発見した場合、速やかに甲に報告する義務を負う。
  4. 協会員が本条に違反した場合、甲は、協会員資格の即時剥奪、損害賠償請求その他甲が適切と判断する法的措置を講じることができるものとする。

第11条
契約期間、更新および終了

  1. 初年度の契約期間は、本催事初日から1年と30日(計395日)とする。
  2. 協会員が契約期間満了日の30日前までに、甲所定の方法により契約更新の意思表示を行い、甲が定める年会費を支払った場合、本契約はさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
  3. 前項の更新手続きがなされない場合、本契約は期間満了をもって当然に終了する。
  4. 契約終了後、協会員は直ちに本製品の使用を停止し、甲が求める場合、在庫品の返還または甲の指示に従った破棄を行い、その証明書を提出する。協会員は、契約終了後に本製品または対象知的財産権を侵害する製品を使用・保有・展示してはならず、万一そのような使用が判明した場合には、甲の請求に応じ是正措置および損害賠償対応を行う。
  5. 本契約が理由の如何を問わず終了した場合でも、第9条(非係争義務)、第10条(権利侵害品などの取扱い禁止)、第14条(秘密保持)、第15条4項(契約違反時の損害賠償)、第16条(損害賠償の履行)、第17条(契約終了後の追跡的監査)、第22条(準拠法・管轄)、第25条(完全合意)、および本条4項、本項(残存条項)の規定は有効に存続する。

第12条
非営利催事団体への
優遇措置

  1. 協会員が非営利目的で本催事を開催する団体である場合、甲乙間の別途協議により、本製品の購入代金減免などの優遇措置(以下、「本優遇措置」という。)を得られる場合がある。ただし、この場合も、対象知的財産権に関する甲の独占的権利は一切留保され、協会員は本契約に基づく限定的な使用許諾を得るにすぎない。
  2. 本優遇措置は、協会員が事前に甲と合意した条件(非営利性の証明、使用目的の限定、報告義務の履行など)を遵守することを前提とする。甲は、協会員が当該条件を遵守しない場合、または甲が合理的理由に基づき必要と判断した場合、協会員に事前に通知した上で、本優遇措置を取り消す権利を有する。
  3. 本優遇措置が取り消された場合、協会員は甲が指定する金額(減免された差額など)を、甲の指定する期日までに支払うものとする。

第13条
権利譲渡

  1. 協会員は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位、または本契約に基づく権利もしくは義務を、第三者に対し譲渡し、担保に供し、または再許諾(サブライセンス)することはできない。
  2. 甲は、協会員への事前の通知をもって、本契約上の地位、または本契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を、甲の関連会社または事業を承継する第三者に譲渡することができる。この場合においても、対象知的財産権に関する甲の独占的地位は損なわれない。

第14条
秘密保持

  1. 協会員は、本契約に関連して甲から開示された、または本契約の履行過程で知り得た甲の技術上、営業上、その他一切の非公知の情報(対象知的財産権の詳細、製造手法、仕入先、価格情報、顧客情報、ブランド戦略などを含むがこれらに限られない。以下、「秘密情報」という。)を、善良なる管理者の注意をもって管理し、本契約の目的以外のために使用してはならない。
  2. 協会員は、甲の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、法令の定めまたは裁判所もしくは行政機関の命令に基づき開示が必要な場合は、事前に甲に通知した上で、必要最小限の範囲で開示することができる。
  3. 本条の規定は、本契約終了後も10年間有効に存続する。

第15条
契約違反および解除

  1. 甲は、協会員が以下のいずれかの事由に該当した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除し、協会員資格を剥奪することができる。
    • 本契約のいずれかの条項に違反し、甲が相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、当該期間内に是正されないとき。
    • 第4条3項(権利侵害行為の禁止)、第6条(使用範囲および禁止事項)、第9条(非係争義務)、または第10条(権利侵害品などの取扱い禁止)に違反したとき。
    • 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき。
    • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき。
    • 解散(合併の場合を除く)または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡したとき。
    • 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
    • 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
    • 第18条(反社会的勢力排除)に違反したとき。
    • その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
  2. 協会員は、甲が本契約のいずれかの条項に重大な違反をし、協会員が相当の期間(30日以上)を定めて書面で是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合、本契約を解除することができる。
  3. 本契約が解除された場合、協会員は直ちに本製品の使用を停止し、第11条4項に従うものとする。
  4. 協会員が第1項各号のいずれかに該当する行為、またはその他本契約の趣旨に反する行為を行い、甲に損害を与えた場合、協会員は甲が被った一切の損害(対象知的財産権の侵害による損害、ブランド価値の毀損、逸失利益、弁護士費用、調査費用などを含むがこれらに限られない。)を賠償する責任を負う。

第16条
損害賠償の履行

  1. 協会員は、前条4項に基づき甲から損害賠償の請求を受けた場合、甲が当該請求のために合理的に必要と判断し要求する資料(経緯説明書、関連証拠、取引明細、権利侵害行為または権利侵害品などに関連する写真・画像・動画などを含むがこれらに限られない。)を、甲からの最初の請求があった時から96時間(ただし、当該期間の末日が営業日でない場合は、その翌営業日の同時刻まで)以内に、正確かつ完全に甲に提出しなければならない。
  2. 協会員が前項に定める資料の提出を正当な理由なく怠った場合、または提出された資料が不完全もしくは不正確であると甲が合理的に判断した場合、甲は、甲が独自に算定した損害額を協会員に請求することができるものとし、協会員は当該請求を受けた日から10営業日以内に、請求された全額を支払わなければならない。協会員は、甲による損害額の算定方法について異議を申し立てないものとする。

第17条
契約終了後の追跡的監査
および是正措置

  1. 本契約終了後であっても、甲は、協会員による本製品の不正使用、権利侵害品などの流通、またはその他対象知的財産権を侵害する行為の疑義があると合理的に判断した場合、協会員に対し、関連する情報(保管状況、廃棄証明、関連業者との取引記録など)の提供を要求することができる。協会員は、正当な理由なくかかる要求を拒否することはできない。
  2. 前項の調査の結果、協会員による不正使用または本契約違反(終了後の義務違反を含む)の事実が判明した場合、甲は、協会員に対し、市場からの製品回収、関連業者への連絡・説明、広告宣伝物の撤去、その他損害拡大を防止するために必要と甲が判断する措置(以下、「拡張是正措置」という。)を講じるよう要求することができる。協会員は、甲からの要求に従い、自らの費用と責任において、速やかに拡張是正措置を講じなければならない。
  3. 協会員は、本契約終了後も、本条に定める義務および第9条(非係争義務)、第14条(秘密保持)の義務を負うものとし、甲の対象知的財産権の保護を妨害する一切の行為を行わないことを誓約する。

第18条
反社会的勢力排除

  1. 協会員は、甲に対し、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など、社会運動など標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団など、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    • 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • 反社会的勢力に対して資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 協会員は、甲に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 甲は、協会員が反社会的勢力に属すると判断した場合、または前二項の確約に反すると判断した場合、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
  4. 甲が前項により本契約を解除した場合、協会員に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、協会員はその損害を賠償するものとする。

第19条
遅延損害金

協会員が本契約に基づく金銭債務(損害賠償債務を含む)の履行を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を、元本に付加して甲に支払わなければならない。

第20条
通知

  1. 本契約に関する甲と協会員間の通知、連絡、その他の意思表示は、原則として、本契約に別途定めがある場合を除き、相手方があらかじめ指定した以下の連絡先に対し、書面(郵送または持参)で行うものとする。

    甲の連絡先:愛知県一宮市長島町三丁目23-2 知的財産部門宛
    協会員の連絡先:協会員が申込時に届け出た情報、または別途指定した連絡先
  2. 前項の通知は、書面の場合は相手方に到達した時に効力を生じるものとする。
  3. 協会員は、第1項に基づき届け出た連絡先(担当者名、住所、電話番号、メールアドレスなど)に変更が生じた場合、遅滞なくその旨を甲に第1項所定の方法で通知しなければならない。甲が連絡先を変更した場合も同様に協会員に通知するものとする。いずれかの当事者がこの通知を怠ったことにより相手方からの通知が到達しなかった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとみなす。

第21条
規約変更

  1. 甲は、甲が必要と判断した場合、民法第548条の4(定型約款の変更)の規定に基づき、本契約(関連ガイドラインを含む。以下本条において同じ。)の内容を変更、追加、または削除することができる。
  2. 甲が本契約を変更する場合、変更後の本契約の効力発生時期を定め、変更を行う旨、変更後の本契約の内容、および効力発生時期を、甲のウェブサイトへの掲載その他甲所定の方法により、協会員に周知するものとする。周知期間は、変更内容の重要性に応じて甲が定めるものとするが、原則として14日以上とする。
  3. 協会員が、変更後の本契約の効力発生日以降も、会員資格を維持し、または本製品の使用を継続した場合、当該変更に同意したものとみなす。協会員が変更に同意しない場合は、効力発生日までに甲に通知の上、本契約を解約(会員資格を喪失)することができる。

第22条
言語・準拠法・管轄

  1. 本契約は日本語で作成され、日本語版を正文とする。
  2. 本契約の解釈および適用にあたっては、日本法を準拠法とする。
  3. 本契約に関する一切の紛争(調停を含む)については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第23条
協議条項

本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲と協会員間で誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。

第24条
締結日

本契約の締結日は、協会員がGoogleフォームに記入し、当該情報が甲に到達した日とする。

第25条
完全合意

本契約は、本契約の主題に関する甲と協会員間の完全な合意を構成し、本契約締結以前に当事者間でなされた、本契約の主題に関する一切の口頭または書面による表明、交渉、了解、合意(もしあれば)に優先する。

最終更新日:2025年4月17日