知的財産権保護
・製品の限定使用契約
・製品の限定使用契約
本契約は、株式会社エクスプラウド及びその事業ブランド「日本スカイランタン協会®」(以下、「甲」という。)と、甲が指定するウェブフォーム(以下「本フォーム」という。)を通じて会員登録を申請し、甲により承認された個人または団体(以下、「協会員」という。)との間で、甲が保有する知的財産権で保護された製品(以下、「本製品」という。)の限定的な使用条件を定めるものである。
第1条
対象知的財産権
「対象知的財産権」とは、次の(1)から(2)までのすべてを満たす、甲の知的財産権をいう。
- 甲のスカイランタン事業に関するものであること。
- 特許庁(J-platpat)において、権利者が甲として公示されていること(意匠登録第1783309号、意匠登録第1737282号等を含むがこれらに限らない)。
第2条
製品の制限的使用許諾
- 甲は協会員に対し、本契約の有効期間中、本製品を甲から購入し、協会員が主催または運営に関与する特定の催事においてのみ、現状有姿のまま使用することを、非独占的かつ再許諾不能な条件で許諾する。
- 本契約に基づき許諾されるのは、甲から正規に供給された「物(本製品)」の使用に限られる。対象知的財産権に基づく複製、製造、翻案、類似品の創作、リバースエンジニアリング等は、いかなる理由があっても固く禁じられる。
第3条
知的財産権の利用に関する原則
- 本契約は、本製品という有体物の使用許諾であり、対象知的財産権自体の実施権(ライセンス)や、甲の商号・商標の独占的利用権を付与するものではない。
- 協会員は、本製品の使用にあたり、甲が定めるブランディングガイドラインその他の指示を遵守しなければならない。
第22条
言語・準拠法・管轄
- 本契約は日本語を正文とし、日本法を準拠法とする。
- 本契約に起因または関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条
協議解決
本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じたときは、当事者は信義誠実の原則に従って協議の上、円満に解決を図るものとする。
第24条
契約締結日
本契約は、協会員が本フォーム上で同意ボタンをクリック(または送信)し、甲の管理するサーバーに当該情報が到達した日をもって締結されたものとする。
第25条
完全合意
本契約は、本件主題に関する当事者間の完全な合意を構成し、書面か口頭かを問わず、本契約締結以前になされた一切の合意、了解、交渉に優先する。
以上