および規約他について
本規約は、株式会社エクスプラウド及びその事業ブランドである日本スカイランタン協会(以下総称して「甲」という)が提供する全てのサービス(当該サービスに付随または関連するあらゆるサービスを含む。以下「本サービス」という)に関し、これを利用する者、すなわちGoogleフォームに記入し甲により会員登録を承認された個人または団体(以下「協会員」という)との間で適用される、法的拘束力を有する契約条件を定めるものである。
第1条
適用範囲及び同意
- 本規約は、本サービスの利用に関する一切の条件及び甲・協会員間の権利義務関係を定めるものであり、協会員は、本サービスの利用申込手続きを完了した時点または本サービスの利用を開始した時点のいずれか早い時点をもって、本規約の全条項に有効かつ取消不能な形で同意したものとみなす。
- 甲が別途定める個別規約、ガイドライン、運用ルール、指示、連絡事項(ウェブサイト上の掲示を含む。以下総称して「個別規約など」という)も本規約の一部を構成するものとし、協会員はこれらを遵守する義務を負う。
- 本規約の定めと個別規約などの定めが抵触する場合、個別規約などの定めが優先して適用されるものとする。個別規約などに定めのない事項については、本規約が適用される。
- 本サービスの具体的内容、利用条件、料金その他サービスに関する事項は、甲がその裁量により随時追加、変更、削除することができるものとする。甲が変更後の内容を甲所定の方法(第13条第3項参照)で協会員に通知または公表した後、協会員が本サービスを利用した場合、協会員は当該変更に同意したものとみなす。
第1条の2
誠実協議及び合理的判断
甲及び協会員は、本規約の履行にあたり、信義誠実の原則に従うものとする。甲が本規約に基づき裁量権または判断権を行使する場合、関連する諸事情を考慮し、社会通念に従い合理的に行うものとする。
第2条
定義
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
「対象知的財産権」:
次の(a)から(c)までのすべてを満たす、甲(株式会社エクスプラウド)の知的財産権(日本国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権)をいう。- (a)甲のスカイランタン事業(当該事業に関連する製品の企画・設計・製造・販売・輸出入・使用・保守・関連サービス、関連技術(開発中のものを含む)、関連する商標・ブランド及び事業ノウハウを含むがこれらに限定されない。以下「本件事業」という。)に関するものであること。
- (b)J-platpat(特許情報プラットフォーム:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)において、権利者が甲として公示されていること。
-
意匠登録第1783309号(登録日:令和6年10月18日)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-2023-019506/30/ja -
意匠登録第1737282号(登録日:令和5年2月10日)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-2022-020064/30/ja
-
本製品:
対象知的財産権により保護され、甲が独占的に製造・供給する有形のスカイランタン関連製品である。本契約における「使用」とは、この有形物たる本製品を、その本来の用途に従って利用することを指す。正当な権限なく同一または類似形状を有する製品の製造・販売・流通は禁止される。 -
協会員:
本契約に基づき甲が運営する日本スカイランタン協会の会員資格を有する者をいう。 -
会員登録:
甲が定める条件(入会手数料・年会費・更新料などの免除・軽減を含む)を満たし、甲が協会員候補者を会員として承認する手続である。費用軽減・免除があっても協会員の義務は不変である。 -
権利侵害品など:
対象知的財産権のいずれかを侵害する第三者の製品またはサービス(製品の模倣品、海賊版を含むがこれらに限定されない)、及び対象知的財産権に係る甲の製品・サービスの出所について混同を生じさせるような表示・外観を有する第三者の製品またはサービスをいう。 -
関連ガイドライン:
催事での販売方法、実務的運用、表示方法、ブランド維持などに関する追加指針をいい、甲のウェブサイトへの掲載その他甲所定の方法により協会員に提示される。協会員は本契約と併せてこれらにも従うものとし、関連ガイドラインは第13条(契約期間、更新、及び適用規約)に基づき随時改訂され得る。 -
営業日:
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、その他甲が別途定めるゴールデンウィーク期間およびお盆期間を除く日をいう。 -
商品:
本サービスに関連して甲から協会員に提供される物品(スカイランタン本体、付属品などを含むがこれらに限られない)をいう。 -
秘密情報:
第10条第1項に定義される情報をいう。 -
知的財産権:
第14条第1項に定義される権利をいう。 -
反社会的勢力:
第15条第1項に定義される者をいう。
第3条
契約の成立および終了
- 本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という)は、協会員が本規約に全て同意した上で、甲所定の方法により本サービスの利用登録または申込みを行い、甲がこれを承諾した時点(登録完了通知、承諾通知、またはサービス提供開始のいずれか早い時点)をもって有効に成立するものとする。
-
甲は、協会員が以下の各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、協会員への事前の通知または催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除し、または本サービスの提供を停止することができるものとする。ただし、(8)号に基づき解除または停止を行う場合、緊急やむを得ない場合を除き、甲は協会員に対し事前に理由を通知し、相当な期間内に意見陳述の機会を与えるよう努めるものとする。
- 本規約または個別規約などのいずれかの条項に違反した場合。
- 第4条に定める料金の支払を遅延し、または怠った場合。
- 第8条に定める禁止行為を行った場合。
- 登録情報または申込情報に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合。
- 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、 特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始申立てがあった場合。
- 甲からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して、14日間以上応答がない場合。
- 反社会的勢力など(第15条第1項に定義)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力などの維持、 運営もしくは経営に協力もしくは関与するなど反社会的勢力などとの何らかの交流もしくは関与を行っていると甲が判断した場合。
- その他、甲が本サービスの提供継続または本契約の維持を適当でないと合理的に判断した場合 (例:協会員が甲の信用を著しく毀損した場合、その他本契約の目的を達成することが困難と認められる客観的かつ重大な理由がある場合など)。
- 前項に基づく解除または提供停止により協会員に損害が生じた場合でも、甲は(甲の故意または重過失による場合を除き)一切の責任を負わないものとし、協会員は甲に対して損害賠償請求その他一切の請求を行わないものとする。
第4条
料金及び支払義務
- 協会員は、本サービスの利用対価及びこれに関連する費用(以下「料金」という)として、甲が別途定め、通知または提示する金額を、甲が指定する支払期日までに、甲が指定する方法(銀行振込、クレジットカード決済など)により支払うものとする。原則として、料金はサービス提供開始前または催事開催前に全額支払われるものとする。
- 銀行振込により支払いを行う場合、振込手数料その他支払いに要する費用は、協会員の負担とする。
- 甲は、経済情勢の変動、サービス内容の変更、その他合理的な理由がある場合、料金及び支払条件を変更することができるものとする。この場合、甲は変更後の料金及び支払条件を協会員に事前に通知するものとし、協会員は変更後の条件に従うものとする。
- 協会員が料金の支払を遅延した場合、協会員は甲に対し、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。また、甲は、協会員への通知を要することなく、本サービスの提供を延期もしくは中止し、または本契約を解除することができるものとする。
第5条
商品の取扱い、
返品・返金、転売などの
禁止
- 協会員は、商品受領後、速やかにその内容、数量、品質(初期不良の有無など)を確認するものとする。
- 商品の初期不良(材質または製造上の欠陥)が受領後7日以内に協会員からの通知により確認され、甲がこれを認めた場合に限り、甲は、その選択により、無償での修理、代替品の提供、または当該商品代金相当額の返金を行うものとする。ただし、協会員または第三者の責に帰すべき事由による不良についてはこの限りではない。
- 前項に定める場合を除き、協会員は、商品受領後、協会員の都合による返品、交換、または返金を求めることはできないものとする。催事などにおいて商品が余剰となった場合も同様とする。ただし、本項の規定は、商品の契約不適合に関する協会員の法律上の権利(民法、消費者契約法などに基づくもの)を不当に害するものではない。契約不適合に関する具体的な通知方法、甲による確認プロセス、及び対応(修理、交換、返金など)については、個別規約などまたは甲が別途提示する案内に従うものとする。
- 商品の所有権は、料金全額の支払完了をもって甲から協会員に移転するものとする。ただし、料金完済前に商品が引き渡された場合、協会員は料金完済まで商品を善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。
- 協会員は、契約期間中及び契約終了後を問わず、商品を第三者へ転売、譲渡、貸与し、または甲の知的財産権(第14条参照)を侵害する態様で複製、加工、改変、その他二次利用などを行ってはならない。
- 協会員が前項に違反した場合、協会員は、当該違反行為により甲が現実に被った一切の損害(甲の知的財産権の侵害による損害、ブランド価値の毀損、逸失利益、調査費用、弁護士費用などを含むがこれらに限られない)を賠償する責任を負うものとする。
第6条
本サービスの中止
・中断・廃止
-
甲は、以下のいずれかの事由が生じた場合、協会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断または停止することができるものとする。
- 本サービス提供に必要な設備、システムなどの保守、点検、修理、変更を行う場合。
- コンピュータ・通信回線などが事故により停止した場合、または第三者の不正アクセス、サイバー攻撃などがあった場合。
- 天災地変(地震、洪水、津波、台風など)、戦争、暴動、内乱、テロ行為、労働争議、火災、停電、感染症の蔓延、法令・規則の制定改廃、公権力による命令処分、その他甲の合理的支配を超える不可抗力により本サービスの提供が不可能または著しく困難となった場合。
- その他、甲が運用上または技術上、本サービスの一時的な中断または停止が必要であると合理的に判断した場合。
- 甲は、その経営上の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとする。この場合、甲は協会員に対し、廃止日の相当期間前(原則として30日前)までに通知を行うよう努めるものとする。
- 甲は、本条に基づき甲が行った措置により協会員に生じた損害について、甲の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
第7条
勧誘などの禁止
-
協会員は、本契約有効期間中及び本契約終了後または協会員資格喪失後2年間、甲の事前の書面による承諾なく、以下の行為を行ってはならない。
- 甲の顧客(本契約有効期間中に協会員が本サービスを通じて関与した者に限る)に対し、甲の事業と競合する可能性のある製品またはサービスを供給する目的で、直接または間接に勧誘する行為。
- 甲の役員または従業員(本契約終了前1年間に在籍していた者を含む)を、自己または第三者のために雇用または業務委託する目的で、勧誘する行為。
- 協会員が前項に違反した場合、協会員は、甲に対し、違反行為差止請求の対象となるほか、当該違反行為により甲が現実に被った一切の損害(逸失利益、調査費用、弁護士費用などを含むがこれらに限られない)を賠償する責任を負うものとする。
第8条
禁止事項
-
協会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると甲が合理的に判断する行為をしてはならない。
- 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
- 公序良俗に反する行為
- 甲、他の協会員またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為
- 甲、他の協会員またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
- 本サービスを通じ、過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地などによる差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を送信などする行為
- 甲のネットワークまたはシステムなどに過度な負荷をかける行為
- 甲のネットワークまたはシステムなどに不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
- 第三者に成りすます行為
- 甲が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
- 他の協会員の情報の収集
- 甲、他の協会員またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
- 甲または本サービスの信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
- 反社会的勢力などへの利益供与
- 甲のスタッフ、関係者などに対するハラスメント行為、威圧的な言動、社会通念上相当な範囲を超える要求、その他本サービスの円滑な提供を妨害する行為
- 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
- その他、甲が本サービスの目的に照らして著しく不適切と合理的に判断する行為
- 協会員が前項の禁止行為を行った、または行うおそれがあると甲が合理的に判断した場合、甲は、第3条2項に基づく措置のほか、当該行為の差止め、協会員が発信した情報の削除、その他必要かつ適切な措置を講じることができるものとする。甲は、これらの措置により協会員に生じた損害について、甲の故意または重過失による場合を除き、責任を負わない。
第9条
免責事項及び責任制限
- 甲は、協会員に対し、本サービス(商品を含む)が協会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品の価値・正確性・有用性を有すること、協会員による本サービスの利用が協会員に適用のある法令または業界団体の内部規則などに適合すること、及び不具合が生じないことについて、明示的にも黙示的にも何ら保証するものではない。
- 甲は、本サービスに関して協会員が被った損害につき、甲の責めに帰すべき事由(故意または重過失を含む)がある場合を除き、賠償する責任を負わないものとする。
- 何らかの理由により甲が責任を負う場合であっても、甲は、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。
- 甲が協会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因が甲の故意または重過失によらない限り、賠償額の上限は、当該損害が発生した催事またはサービスに関して、協会員が甲に対して現実に支払った料金の総額を上限として賠償するものとする。
- 本サービスの利用に関連して、協会員の管理・運営(催事の企画・準備・実施、安全管理、参加者対応などを含む)に起因して協会員と第三者との間で生じた取引、連絡、紛争、事故、損害などについては、協会員が自己の責任と費用において処理及び解決するものとし、甲はこれらに一切関与せず、責任を負わないものとする。
- 甲は、甲の裁量により、本サービスの提供に関連して甲が撮影・記録した協会員の催事の様子、制作物などに関する映像、写真、音声、情報などを、甲のウェブサイト、SNSアカウント、広告宣伝物、その他あらゆる媒体において、地域・期間・方法の制限なく、無償で自由に利用(複製、上映、公共送信、展示、頒布、改変などを含む)できるものとし、協会員はこれを予め承諾する。協会員は、甲が必要と判断した場合、関連資料の提出などに協力するものとする。ただし、個人が容易に特定できる映像・写真などの利用にあたっては、甲はプライバシー及び肖像権に配慮し、別途定めるプライバシーポリシーまたは個別の同意取得手続きに従うものとする。
- 協会員は、自己が撮影・記録した本サービスに関連する映像、写真などを、自己のウェブサイト、SNSなどで利用する場合、甲及び日本スカイランタン協会®の名称、ロゴ、ブランドイメージ、信用などを毀損しないよう配慮し、甲から利用方法について指示・要請があった場合はこれに従うものとする。甲の名誉・信用などを害するおそれがあると甲が判断した場合、甲は利用の差止めや削除を要求でき、協会員は直ちに応じるものとする。
- 天候(雨天、強風など)、災害、事故、その他のトラブル回避、または法令・行政指導などの遵守のため、甲が合理的と判断した場合、甲は協会員の承諾を得ることなく、本サービスの提供内容の変更、延期、または中止を決定できるものとする。この場合における料金の取扱い(返金、充当など)については、原則として延期とし、延期不能の場合は、発生した実費などを勘案の上、甲の合理的な裁量により一部返金または次回への充当を行うものとする。具体的な取扱いは個別規約などで定める場合がある。協会員はこれに異議を述べない。
- 甲の役員、従業員、関係者などが病気、事故、感染症罹患、その他やむを得ない事由により、予定されていたサービス提供が不可能または困難となった場合、甲は代替措置を講じるよう努めるが、これにより協会員に損害が生じた場合でも、甲は(故意・重過失の場合を除き)責任を負わないものとする。
第10条
秘密保持義務
- 協会員は、本契約に関連して甲から開示されたか否か、またはその開示方法の如何を問わず、甲の技術上、営業上、その他事業に関する一切の情報(本サービスのノウハウ、顧客情報、料金体系、仕入先情報、企画内容などを含むがこれらに限られない)のうち、甲が秘密として指定した情報またはその性質上明らかに秘密と解されるべき情報(以下「秘密情報」という)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
- 協会員は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者(協会員の役員及び従業員であっても知る必要のない者を含む)に開示または漏洩してはならない。
- 前項の規定にかかわらず、協会員は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報の開示を義務付けられた場合には、当該命令などに従うために必要最小限の範囲で、当該秘密情報を開示することができる。ただし、協会員は、当該命令などを受けた後、可能な限り速やかにその旨を甲に通知し、甲と協議の上、秘密情報を保護するための最善の措置を講じるものとする。
- 本条に定める秘密保持義務は、本契約終了後7年間存続するものとする。
- 協会員は、第4項に定める期間中、秘密情報(特に、本サービスを通じて知り得た甲独自の運営ノウハウ、企画内容、技術情報、顧客リストなど)を、甲と競合する事業または活動のために利用してはならない。
第11条
個人情報の取扱い - 甲
甲による協会員及びその他の者の個人情報の取扱いは、別途甲が定めるプライバシーポリシーに従うものとし、協会員は本サービスの利用開始をもって当該プライバシーポリシーの内容を確認し、同意したものとみなす。
第12条
協会員による
参加者個人情報の取扱い
- 協会員は、自らが主催・運営するイベントなど(以下「協会員イベント」という)に関連して参加者などから個人情報を取得する場合、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)及び関連法令、並びに適用されるガイドラインなどを遵守し、自己の責任において当該個人情報を適正に取り扱わなければならない。
- 協会員は、協会員イベントの参加者などから個人情報を取得する際には、利用目的を特定して本人に通知または公表し、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
-
協会員は、協会員イベントの参加者などの個人情報に関し、特に以下の行為を行ってはならない。
- 参加者などの事前の同意を得ることなく、個人情報を含む名簿、リストなどを第三者に販売、提供、または開示する行為。
- 取得時に明示した利用目的と関連性のない目的(例:無関係な商品・サービスの広告宣伝、政治活動・宗教活動への勧誘など)のために、個人情報を利用する行為。
- その他、個人情報保護法または公序良俗に反する方法で個人情報を取り扱う行為。
- 協会員は、取得した参加者などの個人情報について、漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
- 協会員が本条の規定に違反したことにより、参加者など、甲、またはその他の第三者との間で紛争が生じ、または損害が発生した場合、協会員は自己の費用と責任においてこれを解決し、甲に一切の迷惑または損害を与えないものとする。万一、甲が損害(対応費用、弁護士費用、損害賠償金の支払、信用低下による損害などを含む)を被った場合、協会員はこれを全て賠償しなければならない。
第13条
契約期間、更新、
及び適用規約
- 本契約の有効期間は、第3条1項に基づき本契約が成立した日から、協会員が参加する最初の催事の初日より1年と30日(計395日)を経過する日までとする。ただし、年会費が定められている場合は、別途定める会員資格期間による。
- 協会員が契約期間満了日の30日前までに、甲所定の方法により契約更新の意思表示を行い、甲が定める年会費(もしあれば)を支払い、かつ、更新時点において甲が提示する最新版の本規約(以下「最新版規約」という)に同意した場合に限り、本契約はさらに1年間(または別途定める会員資格期間)更新されるものとし、以後も同様とする。
- 甲は、最新版規約を、甲のウェブサイトへの掲載、Googleフォームでの提示、またはその他甲が適切と判断する方法により、協会員が更新手続を行う際に確認可能な状態に置くものとする。
- 本契約に適用される規約は、本契約締結時点の規約、または、協会員が最後に本契約の更新手続きを行い最新版規約に同意した時点の規約のいずれか新しいものとする。
- 契約終了後、協会員は直ちに本製品の使用を停止し、甲が求める場合、在庫品の返還または甲の指示に従った破棄を行い、その証明書を提出する。協会員は、契約終了後に本製品または対象知的財産権を侵害する製品を使用・保有・展示してはならず、万一そのような使用が判明した場合には、甲の請求に応じ是正措置および損害賠償対応を行う。
- 本契約が理由の如何を問わず終了した場合でも、第7条(勧誘などの禁止)、第10条(秘密保持義務)、第14条(知的財産権)、第16条(損害賠償)、第17条(遅延損害金)、第20条(分離可能性)、第21条(準拠法及び合意管轄)、及び本条第5項、本項(残存条項)の規定は有効に存続するものとする。
第14条
知的財産権
- 本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録などを出願する権利を含む。以下総称して「知的財産権」という)は、全て甲または甲にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する甲または甲にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではない。
- 協会員は、甲の知的財産権を尊重し、これを侵害する行為(模倣、翻案、逆コンパイル、リバースエンジニアリングなどを含むがこれらに限られない)を行ってはならない。
第15条
反社会的勢力排除
-
協会員は、甲に対し、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団など、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 協会員は、甲に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲は、協会員が反社会的勢力に属すると判断した場合、または前二項の確約に反すると判断した場合、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- 甲が前項により本契約を解除した場合、協会員に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、協会員はその損害を賠償するものとする。
第16条
損害賠償
- 協会員は、本規約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して甲に損害を与えた場合、甲に対してその一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。
- 協会員が本サービスの利用に関連して他の協会員または第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を甲に通知するとともに、協会員の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、甲からの要請に基づき、その経過及び結果を甲に報告しなければならない。
- 協会員による本サービスの利用に関連して、甲が、他の協会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、協会員は当該請求に基づき甲が当該第三者に支払を余儀なくされた金額(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。
第17条
遅延損害金
協会員が本契約に基づく金銭債務(損害賠償債務を含む)の履行を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を、元本に付加して甲に支払わなければならない。
第18条
連絡・通知
- 本規約に関する協会員から甲に対する連絡または通知、及び本規約の変更に関する通知その他甲から協会員に対する連絡または通知は、甲の定める方法(甲のウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信、その他甲が指定する方法)により行うものとする。
- 甲が電子メールの送信による通知を行った場合、甲が協会員から届け出られたメールアドレスに電子メールを発信した時点をもって、協会員への通知が完了したものとみなす。協会員は、甲からの電子メールを常に受信できるよう設定するものとし、受信設定不備やメールアドレス変更の未届などによりメール不達が生じても、甲は責任を負わない。
- 協会員は、甲に届け出た連絡先(住所、電話番号、メールアドレスなど)に変更があった場合、遅滞なく甲所定の方法により変更手続を行うものとする。変更手続がなされなかったことにより甲からの通知、書類などが延着または不達となった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第19条
権利義務の譲渡禁止
協会員は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
第20条
分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令などにより無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。甲及び協会員は、当該無効もしくは執行不能とされた条項または部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該条項または部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。
第21条
準拠法及び合意管轄
- 本規約及び本契約の準拠法は日本法とする。
- 本規約または本契約に起因し、または関連する一切の紛争(調停を含む)については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条
協議解決
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、協会員は甲の指示に従うほか、甲と協会員との間で互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとする。
付則
- 本規約は令和6年12月5日から施行する。
- 本規約は甲により随時改定される可能性があり、協会員は常に最新の規約に従うものとする。