各種サービス利用規約
(正規会員・主催者様向け)

本規約は、株式会社エクスプラウド(日本スカイランタン協会®運営。以下「甲」という。)と、甲が提供するチケット販売代行、代金回収、催事運営支援、現地対応、会員限定ツールその他のサービスを利用する法人、団体又は事業として若しくは事業のために取引する個人(以下「乙」という。)との間における利用条件を定めるものである。

本規約は事業者間取引(BtoB取引)への適用を予定しており、消費者を相手方とする取引には当然には適用しない。

第1条
定義

  1. 「本協会」とは、甲が運営する日本スカイランタン協会®をいう。
  2. 「本サービス」とは、甲が乙に提供する次のサービスの全部又は一部をいう。
    • 電子チケットその他の販売受付及び販売代行
    • チケット代金その他の代金の回収及び精算
    • 催事の企画、運営、設営、安全確認、参加者対応その他の支援
    • 甲のスタッフその他の人員による現地対応
    • マニュアル、画像、動画、テンプレートその他の会員限定ツールの提供
    • 前各号に付随又は関連するサービス
  3. 「個別サービス契約」とは、見積書、発注書、請書、申込フォーム、電子メール、指定チャットその他の書面又は電磁的記録により、対象サービス、催事、期間、料金、精算条件その他の条件を特定した契約をいう。
  4. 「催事」とは、乙が主催、共催、受託、運営又は実施するイベント、展示、販促、ワークショップその他の事業をいう。
  5. 「参加者」とは、催事のチケット購入者、申込者、来場者及びその同伴者をいう。
  6. 「チケット売上金」とは、参加者がチケットその他の購入代金として支払った金額をいう。
  7. 「会員資格」とは、乙が甲の承認により取得する本協会の会員としての地位をいう。
  8. 「関連規約」とは、売買基本契約書、催事の中止・順延に関する特約、知的財産権保護製品・会員限定資料の限定的使用に関する契約、プライバシーポリシー、イベント参加規約・ご注意事項その他甲が取引内容に応じて明示する規約又はガイドラインをいう。
  9. 「営業日」とは、日本の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日を除く日をいう。

第2条
適用範囲及び関連規約との関係

  1. 本規約は、甲乙間の本サービスに関する全ての取引に適用する。
  2. 個別サービス契約に本規約と異なる定めがある場合、当該個別サービス契約の定めを優先する。
  3. 製品の売買又は貸与については売買基本契約書、催事の中止又は順延時の精算については催事の中止・順延に関する特約、知的財産権保護製品、商標、会員限定資料及びノウハウの使用については知的財産権保護製品・会員限定資料の限定的使用に関する契約を適用する。
  4. 参加者との関係については、各催事の販売ページ、イベント参加規約・ご注意事項及び利用するチケット販売プラットフォームの規約を適用する。
  5. 本規約と関連規約が矛盾又は抵触する場合、当該事項を具体的に定める個別サービス契約又は関連規約を優先する。

第3条
申込み及び個別サービス契約の成立

  1. 乙は、甲所定の方法により、本サービスの利用を申し込む。
  2. 見積書その他の条件提示は、当該書面に承諾の旨が明記されている場合を除き、直ちに甲の承諾又は個別サービス契約の成立を意味しない。
  3. 個別サービス契約は、次のいずれか早い時点で成立する。
    • 甲が乙の申込み又は発注を明示的に承諾した時点
    • 甲が乙の発注に基づき、システム設定、販売ページ作成、人員若しくは日程の確保、外注手配その他の履行準備に着手した旨を乙へ通知した時点
    • 乙が個別サービス契約に基づく料金の全部又は一部を支払った時点
    • その他、甲乙の行為及び通信記録から、対象サービス及び主要条件について合意したことが客観的に明らかとなった時点
  4. 乙の担当者が申込み又は発注を行う場合、乙は、当該担当者が乙を代表し又は乙のために当該行為を行う権限を有することを保証する。
  5. 申込内容、催事情報、料金、日程その他の条件に変更が生じた場合、乙は速やかに甲へ通知し、甲乙は必要な変更内容及び追加料金を書面又は電磁的方法で確認する。

第4条
会員資格、利用期間及び退会

  1. 本サービスのうち、甲が会員限定と指定するサービスは、乙が会員資格を有する期間に限り利用できる。
  2. 乙が理由のいかんを問わず会員資格を喪失した場合、乙は、当該資格喪失日以後、新たな会員限定サービスを申し込むことができない。
  3. 乙が退会を希望する場合、甲所定の退会手続により申請する。退会日は、甲が申請を受理した日又は甲乙が書面で合意した日とする。
  4. 退会又は会員資格の喪失は、それ以前に成立した個別サービス契約を当然に解除又は終了させず、既発生の料金支払義務、精算義務、返金対応義務、秘密保持義務、知的財産権に関する義務、損害賠償義務その他既に発生した権利義務を消滅させない。
  5. 退会又は会員資格喪失後に予定される催事又は未履行の個別サービス契約については、個別サービス契約、関連規約及び甲乙間の書面による合意に従い、実施、終了又は精算する。

第5条
甲及び乙の役割

  1. 個別サービス契約又は販売ページに甲が主催者、共催者又は販売者として明示される場合を除き、催事の主催者及び参加者に対するサービス提供主体は乙とする。
  2. 乙は、催事の企画内容、会場確保、許認可、参加条件、価格、募集人数、表示内容、安全管理、参加者対応、事故対応、税務その他主催者として必要な事項について責任を負う。
  3. 甲によるチケット販売代行、運営支援、現地対応又は助言は、乙の主催者としての地位若しくは責任を甲へ移転し、又は甲が催事の共同主催者となることを意味しない。ただし、個別サービス契約に別段の定めがある場合を除く。
  4. 甲は、本サービスの具体的内容、作業範囲、担当者数、実施時間、成果物その他の条件を、個別サービス契約により定める。
  5. 乙は、甲が本サービスを適切に提供するために必要な情報、資料、権限、会場環境及び協力を、合理的な期限までに提供する。

第6条
チケット販売代行

  1. 甲は、個別サービス契約に基づき、乙が主催する催事の電子チケットその他の販売受付を代行できる。
  2. 乙は、販売開始前に、催事名、主催者名、日時、会場、価格、販売数量、参加条件、中止・順延・払戻条件、問い合わせ先その他参加者の判断に必要な情報を、正確かつ最新の状態で甲に提供する。
  3. 甲は、乙から提供された情報を販売ページに掲載できる。甲は、法令、プラットフォーム規約、表示の明確性又は安全上の理由により必要と判断した場合、乙と協議の上、表示内容の修正又は追加を求めることができる。
  4. 販売ページに掲載された内容のうち、乙が提供し又は承認した情報の正確性、適法性及び第三者の権利を侵害しないことについては、乙が責任を負う。
  5. 甲は、販売プラットフォーム、決済事業者、通信回線その他第三者サービスの障害、審査、利用制限又は仕様変更により、販売開始、決済、発券その他の処理が遅延又は停止する場合があることを、乙へ通知し、合理的な代替措置を検討する。
  6. 販売期間、販売数量、販売停止及び追加販売は、乙の指示及び個別サービス契約に従う。ただし、法令違反、安全上の問題、不正利用、決済リスクその他緊急の事情がある場合、甲は一時的に販売を停止できる。

第7条
料金、チケット売上金及び精算

  1. 乙は、個別サービス契約に定めるサービス料金、販売手数料、決済手数料、システム利用料、出張費及び実費を支払う。
  2. 甲が乙のためにチケット売上金を受領する場合、当該売上金を乙へ精算すべき金員として取り扱い、甲のサービス売上と区分して記録・管理する。甲が自己の販売者名義で販売する場合は、販売ページ及び個別サービス契約に従う。
  3. 甲は、次の金額を控除した残額を、個別サービス契約に定める方法で乙へ精算する。
    • 甲のサービス料金、販売手数料その他乙が甲に支払う金額
    • 販売プラットフォーム、決済事業者その他第三者の手数料
    • 参加者への払戻金、返金手数料及び関連費用
    • チャージバック、決済取消し、不正利用その他回収不能又は返還を要する金額
    • 振込手数料、税金その他精算に必要な費用
    • 甲が乙に対して有する弁済期到来済みの金銭債権
  4. 個別サービス契約に精算日がない場合、甲は、催事終了日又は販売プラットフォーム若しくは決済事業者から甲への入金日のいずれか遅い日から30日以内を目安に精算する。ただし、払戻し又は決済確定に合理的な期間を要する場合を除く。
  5. 中止・順延、払戻し、チャージバック、不正利用又は参加者との紛争等の精算リスクが合理的に見込まれる場合、甲は必要な範囲で売上金の一部を留保できる。甲は理由、見込額及び次回見直し時期を乙へ説明し、少なくとも30日ごとに必要性及び金額を見直し、不要となった金額を速やかに精算する。
  6. 精算後に乙が負担すべき払戻し、チャージバック又は決済取消し等が発生した場合、乙は甲の請求に従い支払う。
  7. 甲は、乙に対する金銭債権と、乙に対する精算金その他の金銭債務を対当額で相殺できる。
  8. 乙は精算明細受領後30日以内に根拠資料を添えて異議を通知する。ただし、甲の故意若しくは重過失による誤り又は客観的な計算誤りについて権利を失わない。

第8条
催事の変更、中止、順延及び払戻し

  1. 催事の変更、中止又は順延に伴う甲乙間の料金及び精算は、個別サービス契約及び催事の中止・順延に関する特約に従う。
  2. 乙は、催事の変更、中止、順延又は払戻しを決定した場合、直ちに甲へ通知し、参加者への告知内容、告知方法、払戻しの範囲、時期及び費用負担について協議する。
  3. 個別サービス契約又は販売ページに別段の定めがある場合を除き、乙が主催する催事の変更、中止又は順延に伴う参加者への払戻金及び関連費用は乙が負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により払戻しが必要となった場合は、この限りでない。
  4. 甲は、乙の指示、販売ページの条件、参加者との契約、利用する販売プラットフォームの規約及び関係法令に従い、参加者への払戻処理を代行できる。
  5. 乙が払戻しに必要な金額を甲へ支払わず、又は甲が保有する乙のチケット売上金その他の金額が不足する場合、甲は払戻処理を留保できる。ただし、法令上又は甲が参加者との契約上直接払戻義務を負う場合を除く。

第9条
運営支援及び現地対応

  1. 甲が運営支援又は現地対応を行う場合、その作業範囲、実施時間、人員、指揮命令関係、交通費、宿泊費その他の条件は個別サービス契約に定める。
  2. 乙は、会場の使用権限、入退場経路、作業場所、電源、照明、通信、控室、駐車場所その他本サービスの実施に必要な環境を確保する。
  3. 乙は、催事全体の安全管理責任者を定め、甲及び会場関係者と連絡できる体制を確保する。
  4. 甲は、安全上、法令上又は会場管理上必要と合理的に判断した場合、作業若しくは演出の一時停止、縮小、変更又は中止を乙に求めることができる。
  5. 甲のスタッフは、個別サービス契約に定める業務を行うものであり、乙の従業員又は乙から包括的な指揮命令を受ける者ではない。乙から甲のスタッフへの作業指示は、緊急の安全確保を除き、甲が指定する現場責任者を通じて行う。契約範囲を超える作業には事前に甲の承諾を要する。

第10条
会員限定ツール及び知的財産権

  1. 甲が乙に提供するマニュアル、画像、動画、音声、テンプレート、運営資料その他の会員限定ツールの知的財産権は、甲又は正当な権利者に帰属する。
  2. 乙は、会員資格及び個別サービス契約が有効な期間中、甲が指定する目的及び範囲でのみ会員限定ツールを使用できる。
  3. 会員限定ツールの複製、改変、第三者提供、転売、公開、目的外利用、アクセス権の共有その他の取扱いについては、知的財産権保護製品・会員限定資料の限定的使用に関する契約に従う。
  4. 会員資格又は利用権が終了した場合、乙は、甲の指示に従い、会員限定ツールの使用を停止し、返還、削除又は廃棄を行う。
  5. 会員限定ツールの不正使用、開示又は漏えいがあった場合の差止め及び損害賠償は、関連規約及び法令に従う。損害賠償額の予定又は違約金を定める場合、甲乙は、対象行為、金額又は算定方法及び適用条件を個別契約その他の書面に明記する。

第11条
個人情報及び参加者情報

  1. 甲及び乙は、個人情報保護法その他関係法令並びにプライバシーポリシーを遵守する。
  2. 乙は、参加者情報を取得又は甲へ提供する場合、取得主体、利用目的、委託、第三者提供、問い合わせ先その他法令上必要な事項を参加者へ通知又は公表し、必要な同意を取得する。
  3. 甲が乙の委託先として参加者情報を取り扱う場合、甲は委託業務の範囲で取り扱い、乙の合理的な指示及び法令に従う。
  4. 甲が販売者、共同主催者又は独自の問い合わせ対応主体として自己の目的で情報を取得・利用する場合、甲は、取得時にその主体及び利用目的を参加者へ明示し、自己の責任で取り扱う。委託情報を、明示のない自己目的へ転用しない。
  5. 漏えい、滅失、毀損又は不正アクセス等が発生し、又はその疑いがある場合、当事者は相手方へ速やかに通知し、被害拡大防止、原因調査、本人通知及び関係機関への報告に合理的な範囲で協力する。

第12条
乙の禁止事項

乙は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはならない。

  1. 法令、公序良俗、行政機関若しくは会場管理者の指示又は関連規約に違反する行為
  2. 虚偽、不正確、誤認を招く又は第三者の権利を侵害する情報を甲又は参加者へ提供する行為
  3. 甲、参加者、会場、取引先その他第三者の権利、信用、名誉、プライバシー又は財産を侵害する行為
  4. 本サービス、販売システム、決済システム又は会員限定ツールへの不正アクセス、解析、妨害その他安全性を損なう行為
  5. チケットの架空販売、二重販売、販売数量の不正操作、売上金の不正取得その他不正な利用
  6. 甲の商標、名称、ロゴ、画像又は資料を、許諾範囲を超えて使用する行為
  7. 甲の役員、従業員、スタッフ又は委託先に対し、暴力、脅迫、侮辱、差別的言動、過度な要求その他社会通念上相当な範囲を超える行為
  8. 反社会的勢力への利益供与その他反社会的勢力との関係を利用する行為
  9. 前各号のほか、甲が本サービスの安全、適法又は円滑な提供を著しく妨げると合理的に判断する行為

第13条
本サービスの停止・終了、係争等事由及び信用保持

  1. 甲は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を一時停止、変更又は終了できる。
    • 乙が料金支払を遅滞し、7営業日以上の是正期間後も支払わない場合
    • 乙が本規約、個別サービス契約又は関連規約に重大に違反した場合
    • 法令違反、安全上の具体的危険、虚偽表示又は第三者権利侵害のおそれがある場合
    • 不正利用、不正アクセス、決済リスク又は情報セキュリティ上の問題がある場合
    • 販売・決済・通信その他第三者サービスが停止又は制限された場合
    • 天災地変、感染症、行政指導、輸送障害、停電、通信障害その他合理的支配を超える事情がある場合
    • その他継続が客観的に困難となる合理的な事情がある場合
  2. 緊急の場合を除き、甲は措置前に理由、対象及び予定期間を通知し、是正可能な違反について7営業日以上の是正期間を設ける。緊急停止の場合は事後速やかに通知する。
  3. 停止、変更又は終了に伴う未履行サービス、前払料金、既発生費用、チケット売上金及び払戻しの精算は、個別サービス契約、関連規約、実際の履行状況及び各当事者の責めに帰すべき事由に従って行う。
  4. 甲が自己の営業上の都合のみで、乙に責めに帰すべき事由なく継続的サービスを終了する場合、合理的な予告期間を設け、未提供部分の前払料金を返金する。ただし、個別サービス契約に別段の定めがある場合を除く。
  5. 本条において「係争等事由」とは、甲又は本協会に関する訴訟、審判、行政上の調査、指導若しくは処分、第三者からの請求、警告、苦情若しくは通報、報道、インターネット上の投稿、風評、社会的評価の変動、知的財産権の有効性若しくは侵害に関する争いその他これらに類する事情をいう。
  6. 係争等事由が発生し、公表され、又は乙がこれを認識したことのみを理由として、乙は、個別サービス契約を解除若しくはキャンセルし、履行若しくは支払を拒み若しくは猶予し、又は料金の減額、返金、相殺、補償若しくは損害賠償を請求することができない。係争等事由の発生は、既に成立した乙の支払義務に影響を及ぼさない。
  7. 前項は、係争等事由とは別に、甲の契約違反、履行不能、故意若しくは重過失その他法令若しくは契約上認められる具体的な理由がある場合、又は係争等事由の結果として、確定判決、効力を有する行政処分、法令改正、許認可の喪失その他の客観的事情により甲の履行が法令上禁止され、若しくは契約目的を達成できない程度に不能となった場合には適用しない。
  8. 甲及び乙は、相手方、その役員若しくは従業者、商品又はサービスについて、虚偽若しくは合理的根拠を欠く事実を第三者に告知若しくは流布し、重要な事実を殊更に省略して誤解を生じさせる表示をし、又は相手方の信用毀損若しくは業務妨害を目的とする行為をしてはならない。
  9. 前項は、裁判所、行政機関、捜査機関その他公的機関への適法な申立て、報告若しくは証拠提出、弁護士その他の専門家への相談、法令に基づく通報若しくは公益通報、又は真実と信ずる相当な理由に基づく正当な意見表明若しくは権利行使を妨げない。
  10. 第8項に違反した当事者は、相手方に生じた相当因果関係のある損害を賠償する。被害を受けた当事者は、法令上認められる範囲で、差止め、削除、訂正、再発防止その他必要な措置を求めることができる。
  11. 第8項から前項までの信用保持及び救済に関する定めは、本規約又は個別サービス契約の終了後も有効に存続する。

第14条
再委託

  1. 甲は、本サービスの全部又は一部を、販売プラットフォーム事業者、決済事業者、システム事業者、配送事業者、イベント運営事業者その他の第三者へ再委託できる。
  2. 甲は、再委託先を合理的に選定し、必要に応じて秘密保持、個人情報保護及び安全管理に関する義務を課し、適切に監督する。
  3. 乙が第三者へ催事運営その他の業務を委託する場合、乙は、当該第三者に本規約及び関連規約に準じた義務を課し、その履行について責任を負う。

第15条
秘密保持

  1. 甲及び乙は、本サービスに関連して相手方から開示された技術上、営業上その他の非公知情報を、本サービス及び個別サービス契約の履行以外の目的に使用せず、相手方の事前の承諾なく第三者へ開示又は漏えいしない。
  2. 次の情報は、前項の秘密情報に含まれない。
    • 開示時に公知であった情報
    • 開示後、受領当事者の責めによらず公知となった情報
    • 開示前から適法に保有していた情報
    • 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
    • 秘密情報によらず独自に開発又は取得したことを証明できる情報
  3. 法令、裁判所又は行政機関の命令により開示が必要な場合、受領当事者は、法令上許される範囲で事前に相手方へ通知し、必要最小限の範囲で開示する。
  4. 本条の義務は、本規約又は個別サービス契約の終了後3年間存続する。ただし、営業秘密その他その性質上保護が継続すべき情報については、当該性質が失われるまで存続する。
  5. 会員限定資料その他知的財産権に関する秘密保持について、関連規約に本条より厳格な定めがある場合、当該関連規約を適用する。

第16条
表明保証及び第三者対応

  1. 乙は、催事及び甲へ提供する情報、素材、指示その他について、必要な権限を有し、法令及び第三者の権利を侵害しないことを表明し、保証する。
  2. 乙の催事、表示内容、参加条件、参加者対応又は乙が提供した情報に起因して第三者から請求、苦情又は紛争が生じた場合、乙は、自己の費用と責任で対応する。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合を除く。
  3. 前項の紛争により甲に損害が生じた場合、乙は、自己の責めに帰すべき範囲で、甲に生じた相当因果関係のある損害を賠償する。
  4. 甲の本サービス又は甲が作成した表示内容に起因して第三者から請求、苦情又は紛争が生じた場合、甲は、自己の責めに帰すべき範囲で対応する。

第17条
責任制限及び損害賠償

  1. 甲は、個別サービス契約に従い、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供する。
  2. 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じた場合、甲の損害賠償責任は、当該損害の原因となった個別サービス契約に定めるサービス料金又は乙が現実に支払ったサービス料金のいずれか高い額を上限とする。
  3. 甲は、甲の故意又は重過失による場合を除き、逸失利益、間接損害、特別損害、機会損失、データ喪失又は第三者サービス停止による通常かつ直接の範囲を超える損害について責任を負わない。
  4. 前二項の責任制限は、甲の故意若しくは重過失、人の生命若しくは身体の侵害、製造物責任法に基づく責任、甲が乙のために受領したチケット売上金その他の預り金の返還義務、又は法令上制限できない責任には適用しない。
  5. 甲が参加者その他第三者へ法令上又は契約上直接負う責任を免除しない。
  6. 甲又は乙が本規約等に違反した場合、被害を受けた当事者は、相当因果関係のある現実の損害の賠償を請求できる。

第18条
通知

  1. 本規約又は個別サービス契約に関する通知は、相手方が直近に指定した住所、電子メールアドレス、電子契約システム、指定チャットその他甲乙間で合意した連絡手段により行う。
  2. 通常の連絡を電子メールで行った場合、送信エラーその他不達を示す客観的記録がなく、送信後24時間が経過した時点で到達したものと推定する。相手方は、受信障害その他の反証を示すことができる。
  3. 解除、重大な違反の是正要求、損害賠償請求、精算留保その他重要な通知は、電子契約システム、配達記録の残る郵送、受領確認を取得した電子メールその他到達を確認できる方法で行う。
  4. 当事者は、通知先に変更があった場合、遅滞なく相手方へ通知する。変更通知を怠ったことによる不達又は遅延は、通知を怠った当事者が負担する。

第19条
本規約の変更

  1. 甲は、法令の改正、本サービスの変更、技術上若しくは運営上の必要その他合理的な必要がある場合、民法その他関係法令に従い、本規約を変更できる。
  2. 甲が本規約を変更する場合、変更内容及び効力発生日を、本ウェブサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により周知する。
  3. 変更後の本規約は、原則として効力発生日以後に成立する個別サービス契約に適用する。効力発生日前に成立した個別サービス契約には、当該契約成立時の本規約を適用する。ただし、変更が乙の一般の利益に適合する場合、変更が契約目的に反せず合理的である場合、法令上既存契約への適用が認められる場合又は甲乙が別途合意した場合は、この限りでない。

第20条
権利義務の譲渡及び事業承継

  1. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本規約又は個別サービス契約上の地位若しくは権利義務を第三者へ譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならない。
  2. 甲は、本協会又は本サービスに関する事業を承継する法人その他の第三者に、本規約又は個別サービス契約上の地位若しくは権利義務を承継させる場合、乙に事前又は事後速やかに通知する。

第21条
反社会的勢力の排除

  1. 甲及び乙は、自ら並びにその役員及び実質的に経営に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたり該当しないことを確約する。
  2. 甲及び乙は、反社会的勢力を利用し、資金若しくは便宜を供与し、暴力的要求、法的責任を超える不当要求、脅迫的言動、暴力、偽計若しくは威力による信用毀損若しくは業務妨害その他これらに準ずる行為をしない。
  3. 一方当事者が前二項に違反した場合、相手方は、何らの催告を要せず、本規約及び個別サービス契約の全部又は一部を解除できる。
  4. 前項により解除した当事者は、解除された当事者に生じた損害について責任を負わない。ただし、解除した当事者に故意又は重過失がある場合を除く。

第22条
権利不放棄及び分離可能性

  1. 当事者が本規約又は個別サービス契約上の権利を直ちに行使しなかった場合でも、当該権利を放棄したものとはみなさない。
  2. 本規約の一部が法令により無効又は執行不能と判断された場合でも、その他の規定は有効に存続する。

第23条
協議、準拠法及び合意管轄

  1. 本規約又は個別サービス契約に定めのない事項若しくは解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠実に協議して解決する。
  2. 本規約及び個別サービス契約の準拠法は日本法とする。
  3. 本規約又は個別サービス契約に関して訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、訴額その他の事情により簡易裁判所の管轄となる場合は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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